10月の枝豆収穫も無事終わり、11月のニホンミツバチイベント、12月の大豆の収穫もほぼ終わり、やっと一息ついたので、前回触れた「GI保護制度」について、当店の考え方をお伝えしておきたいと思います。
結論から言いますと、当店の販売方法は、この制度によって保護してもらう必要性がないため、この制度に則った対応は今のところとる予定はありません。
とはいえ、誰かの権利をおびやかすようなことはしたくないので、そうしたことのないように十分配慮していきたいと思っております。
理由は・・
”必要性がない”という理由については以下のとおりです。
そもそもGI保護制度とはどういうものかというと、
品質や社会的評価など確立した特性が産地と結び付いている産品について、
その名称を知的財産として保護する制度です。(農水省HP参照)
つまり、”名称”を保護されたい(保護したい。保護してほしい。)人のための制度です。
GI登録されると、スーパーやデパ地下や物産展、どこか知らないお店で、自分の商品と同じ名称や、自分の商品と間違いやすい名称を使われないようにすることができます。
一方、当店はスーパーやデパ地下などに卸すことなく、オンラインにより直接お客様に販売しています。また、お客様にはどこでどのように生産したものかをHPやメールなどで随時説明しています。
当店にとって(あくまでも当店にとって)は名称はそれほど重要ではないと思っているため、名称をアピールすることはしていません。
お客様のほとんどがうちの商品の名称やパッケージを覚えてさえいない可能性もあるくらいです。
ということで、当店としては名称を保護してもらう必要性は特にないのです。
今後の方針として・・
たとえば今後、販路拡大して市場にバンバン売っていきたい、とか、海外進出を目指したいというなら別ですが、あいにくその予定も、そうした意向もまったくありません。
当店は当店の理念にご共感いただき、直接つながることができるお客様と共に、
この価値ある自然の恵みたちを後世に残し、そして、この自然の恵みたちがもたらすささやかな幸せを大事にしていくことに注力していきたいと思います。
参考までに・・
なお、これまであった特許庁所管の「地域団体商標」との違いは、保護しようとしている名称が、”品質や社会的評価など確立した特性が産地と結び付いている産品”(農林水産物と、酒類を除く飲食料品)の名称であること、
そして、農水省が主体となって違反者を厳しく取り締まってくれる、というところです。
またこの制度は、間違って違う商品を買いたくない人(購入者)も保護することになります。
この点に関しては、ちょっとおこがましい言い方ですが、
当店では引き続きHPや、毎週水曜日に東池袋(東京都豊島区東池袋4丁目30−9ポンドビル1F)で出店している『よろずや』をとおして、購入する側の皆さまに対する普及啓発(消費者の側が”名称”やパッケージに惑わされないように賢くなること)も行っていければと考えています。
曙地区の梨子という集落にある畑から撮った写真です。
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